不動産の売却益について!計算方法や特別控除も解説の画像

不動産の売却益について!計算方法や特別控除も解説

不動産売却

【6月2週目 編集中】不動産の売却益について!計算方法や特別控除も解説

不動産の売却を検討しているなかで、「売却益はどのように計算するのか」「税金が高額になってしまうのではないか」と不安や疑問を抱えていませんか。
不動産売却に伴う税金の仕組みは複雑で難しく感じられがちですが、制度を十分に理解しないまま手続きを進めてしまうと、本来支払う必要のない税金まで納めることになりかねません。
本記事では、不動産売却益の基本構造や利益にかかる税金の種類をはじめ、減価償却費を含めた具体的な計算方法、そして特別控除を利用して節税するポイントについて解説します。
思い入れのある大切な資産を売却し、手元に少しでも多くの資金を残したいとお考えの方は、ぜひご参考になさってくださいね。

不動産売却益とは?

不動産売却益とは?

不動産売却時の手続きには、主に売却益の把握や、税金の計算があります。
まずは、売却益の意味や発生する税金、確定申告の要否について解説していきます。

売却益の仕組みと基本

不動産の売却益とは、売れた金額そのものではなく、必要な費用を差し引いた後に残る利益を指します。
基本は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて考える流れです。
取得費には、購入代金や購入時の仲介手数料などが含まれ、譲渡費用には売却時の仲介手数料などが入ります。
建物は年数の経過により価値が減るため、その分を反映して取得費を調整しましょう。
購入時の資料が見つからない場合は、売却価格の5%を概算取得費とする方法もあります。
受け取った代金をそのまま利益と考えないことが、最初に押さえたい大切なポイントです。

課税理由と税金の種類

不動産を売って費用を差し引いたあとに利益が出ると、その金額は個人の所得として課税対象になります。
売却益にかかる主な税金は、所得税と住民税、さらに復興特別所得税です。
大きな特徴は、給与所得などとは分けて税額を計算する、分離課税が採用されている点にあります。
これは、その年だけ売却益が大きく出ても、ほかの所得と切り分けて負担を見やすくするためです。
また、所有期間によって税率の区分も変わるため、売却前に確認しておくことが欠かせません。
税負担の目安を早めにつかんでおくと、手元に残る金額も見通しやすくなるでしょう。

確定申告が必要な条件

不動産を売却して利益が出た場合は、原則として翌年に確定申告をおこなう必要があります。
申告期間は翌年の2月16日~3月15日までで、管轄の税務署へ提出します。
特別控除を使って税額が0円になる場合でも、制度を使うには申告が必要です。
主な書類には、確定申告書や譲渡所得の内訳書、売買契約書の写しなどがあります。
さらに、登記事項証明書などを求められることもあるため、早めの準備が安心につながります。
購入時の資料を先に整理しておくと、金額確認も進めやすく、手続きも落ち着いて進めやすくなるでしょう。

不動産売却益の計算

不動産売却益の計算

前章では、売却益の基本について述べましたが、手元に残る金額を知るには、正確な計算が必要です。
ここでは、具体的な計算式や、減価償却費の求め方について、解説していきます。

売却益の基本の計算式

売却益は、譲渡収入金額から取得費と譲渡費用を差し引き、必要に応じて特別控除を引いて求めます。
譲渡収入金額には、買主から受け取る売買代金や精算金などが含まれます。
取得費は購入代金や購入時の諸費用で、譲渡費用は売却時の仲介手数料や印紙代などです。
一方で、所有中の維持費や通常の修繕費は、原則として譲渡費用には含まれません。
こうして出した課税譲渡所得に税率を掛けることで、納める税額の目安が見えてきます。
項目ごとに整理しながら進めると、数字の確認もしやすく、計算の流れもつかみやすくなるでしょう。

減価償却費の計算手順

税額を考えるうえで見落とせないのが、建物の価値の減少分を表す減価償却費です。
土地は年数で価値を差し引きませんが、建物は時間の経過とともに価値が減る前提で扱います。
そのため、建物の取得費は購入時の建物価格から、一定の減価償却費を差し引いて計算します。
マイホームでは、取得価額に0.9と償却率、さらに経過年数を掛けて求めるのが基本です。
木造は鉄筋コンクリート造より償却率が高く、同じ年数でも差が出やすい傾向があります。
構造によって使う数字が変わるため、契約書の内訳を確認しながら進めると整理しやすくなります。

課税譲渡所得と税率

減価償却費を反映して課税譲渡所得を出したら、次は所有期間に応じた税率を確認します。
ここで注意したいのは、判定の基準日が売却日ではなく、売却した年の1月1日になる点です。
この時点で所有期間が5年を超えていれば「長期譲渡所得」、5年以下であれば「短期譲渡所得」に区分されます。
なお、長期と短期では税率が異なるため、同じ利益額でも最終的な納税額に差が生まれます。
そのため、売却価格だけでなく、いつ売るかまで含めて考えることが大切です。
所有年数を早めに確認しておけば、手取り額の見通しも立てやすく、計画的に進めやすくなるでしょう。

不動産売却の節税対策

不動産売却の節税対策

ここまで、売却益の計算手順を解説しましたが、税負担を軽くするための制度もおさえておきましょう。
最後に、特別控除や売却損を活用した節税方法について、解説していきます。

代表的な特別控除制度

マイホームを売却する際は、一定の条件を満たすことで、利益から最高3,000万円を差し引ける特例があります。
適用には、自宅として使っていたことや、親族など特別な関係者への売却ではないことが求められます。
いま住んでいない家でも、退去後の期間によっては対象になる場合があるため、確認が必要です。
また、所有期間が10年を超えるマイホームでは、控除後の利益に軽減税率が使えることもあります。
相続した空き家も、建築時期や利用状況などの条件を満たせば、控除対象になる可能性があります。
ただし、いずれの制度も自動では使えないため、条件確認と確定申告の準備を並行して進めておきましょう。

譲渡損失と損益通算

売却額が取得費などを下回ると、利益ではなく譲渡損失が出ることがあります。
とくに、買い換えや住宅ローン残債がある状態での売却では、このようなケースが多い傾向にあります。
要件を満たせば、その損失を給与所得などと差し引く、「損益通算」を使える場合があるためおぼえておきましょう。
さらに、その年に引き切れなかった分は、繰越控除によって最長3年持ち越せる仕組みです。
損失が出た年でも、確定申告によって税負担を抑えられる可能性があるため、内容確認は欠かせません。
所得制限などの条件もあるため、使えるかどうかを早めに確かめておくと、手続きが進めやすくなります。

節税の注意点と相談先

節税制度は効果が大きい一方で、適用条件や申告期限を正しく満たすことが重要です。
たとえば、3,000万円控除と新居の住宅ローン控除は、組み合わせ方によって有利不利が変わることがあります。
どちらが家計に合うかは、売却益や借り入れ額によって異なるため、事前の比較が役立ちます。
特例によって税額が0円になる場合でも、翌年の2月16日~3月15日までに確定申告が必要です。
書類不足があると準備に時間がかかるため、住民票や残高証明書などは早めにそろえておくと良いでしょう。
判断に迷うときは、税務署や税理士へ相談することで、制度を踏まえた形で落ち着いて進めやすくなります。

まとめ

不動産の売却益は、売却金額から取得費や譲渡費用を差し引いた利益を指し、控除で税額が0円でも原則として翌年に確定申告が必要です。
売却益の計算では、建物の減価償却費を反映して課税譲渡所得を算出し、売却年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わります。
3,000万円特別控除や損失時の損益通算などを活用するため、適用条件を早めに確認し、税務署や税理士へ相談しておくと良いでしょう。

近藤産業株式会社の写真

近藤産業株式会社

地域密着の強みを活かし、適正価格での売却提案を行います。
売却だけでなく購入希望のお客様も対応可能ですので、不動産の事でお困りなら弊社までお問い合わせください。

■強み
・地域密着の売却サポート
・創業80年の信頼と実績
・ワンストップ対応

■事業
・売買物件(一戸建て / 土地 / マンション)
・売却


”不動産売却”おすすめ記事

  • 不動産売却でかかる税金は?節税の対策や種類も解説の画像

    不動産売却でかかる税金は?節税の対策や種類も解説

    不動産売却

  • 名古屋市中区でマンションを売却する方法は?高値で売るコツをわかりやすく紹介の画像

    名古屋市中区でマンションを売却する方法は?高値で売るコツをわかりやすく紹介

    不動産売却

  • 不動産売買の権利書はいつ渡すか?紛失時の注意点も解説の画像

    不動産売買の権利書はいつ渡すか?紛失時の注意点も解説

    不動産売却

  • 分筆とは?不動産売却時のメリットや費用も解説の画像

    分筆とは?不動産売却時のメリットや費用も解説

    不動産売却

  • 名古屋市中区で相続した土地の売却はどう進める?税金や手続きの注意点も紹介の画像

    名古屋市中区で相続した土地の売却はどう進める?税金や手続きの注意点も紹介

    不動産売却

  • 家を売却する際の内覧準備!当日の対応方法も解説の画像

    家を売却する際の内覧準備!当日の対応方法も解説

    不動産売却

もっと見る