
管理不全空家とは?新制度のポイントから課題・事例まで徹底解説
近年、増加が続く管理不全空家は、地域の安全や衛生、景観にさまざまな課題をもたらしています。「どのように空家対策を進めればよいのか?」多くの自治体担当者が抱える悩みです。本記事では、管理不全空家をめぐる最新の法令改正や、条例制定の背景・具体的な運用事例を中心に解説します。国の指針や各自治体の対応例から、現場で生かせるポイントをわかりやすくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
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管理不全空家の制度的意義と法令改正の背景
管理不全空家という新たな分類は、2023年12月13日に施行された改正「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策法)」によって制度化されました。その目的は、「特定空き家」になる前の段階で、放置により倒壊や衛生・景観などへの悪影響を及ぼす前に早期に対応することにあります。法改正前は、行政が介入できるのは「特定空き家」と認定された後に限られており、問題が深刻化してからの対応に限界がありました。それを未然に防ぐ予防的な制度として「管理不全空家」が位置づけられています。
従来の「特定空き家」との違いは、管理不全空家が“将来的に特定空き家となる恐れのある状態”で、行政はこの段階で所有者に対して助言・指導を行い、改善されない場合は勧告が可能になる点です。一方、特定空き家はすでに倒壊や衛生被害など周辺に著しい悪影響を与えている状態で、指導・勧告に加え命令や行政代執行が可能で、固定資産税の住宅用地特例も解除される点で異なります。
このように管理不全空家の制度設計には、所有者への早期改善促進と、地域の安全・環境保全の両立が狙いとしてあります。行政の負担軽減と、空き家問題の先送りを防ぐための観点からも重要な意義があります。
| 分類 | 状態の特徴 | 行政措置 |
|---|---|---|
| 管理不全空家 | 危険性はないが放置すると特定空き家になる恐れがある | 助言・指導 → 改善なければ勧告 |
| 特定空き家 | 倒壊や衛生・景観悪化など周辺に著しい悪影響 | 指導・勧告・命令・行政代執行・税制優遇の解除 |
この制度の背景には、2015年施行の空き家対策法に基づく「特定空き家」対策の限界がありました。2030年には使用目的のない空き家が470万戸に達すると見込まれており、従来の対策では対応を強化する必要がありました。こうして導入された管理不全空家制度は、未然防止を徹底する観点で重要な一歩となっています。
管理不全空家の認定基準と国が示す指針
管理不全空家とは、改正された空家等対策の推進に関する特別措置法において、「適切な管理が行われず、そのまま放置すれば特定空家に該当するおそれのある状態」として位置付けられています。国は市区町村がこうした空家に対して「指導」や「勧告」を行えるよう、具体的な管理指針を提示しています。判断においては以下の四つの視点が重視されています:保安上の危険性、衛生上の有害性、景観への影響、周辺の生活環境への悪影響です。これらの観点から、放置により地域住民への影響が懸念される状態を適宜認定する枠組みが整備されています。
| 判断視点 | 説明 | 自治体対応例 |
|---|---|---|
| 保安上の危険性 | 倒壊などにより周辺に危害を及ぼす可能性がある状態 | 和歌山市はこの観点での基準を導入(2025年4月認定開始) |
| 衛生上の有害性 | 害虫や腐敗による健康被害の恐れがある状態 | 国のガイドラインにより自治体で判定基準が定められている |
| 景観・生活環境への影響 | 著しく景観を損なう・近隣住環境を悪化させる状態 | 南さつま市や八戸市などでも判断基準を独自に策定 |
国が示す「管理指針」では、上述の四観点について、「特定空家の状態」「管理不全空家の状態」「あるべき管理」の三段階で評価する枠組みが示されています。これにより、市区町村は具体的な判断基準の設計や運用にあたって、被害の段階や基準の明確化を図ることが可能です。また、国土交通省の2023年度のデータでは、全国で管理不全空家に対して1,019件の「指導」が実施された一方、「勧告」は報告されておらず、現時点では指導段階の活用が主である状況が示されています。
対応体制整備の状況と自治体の課題
管理不全空家に対応するための体制整備について、現状と課題を整理すると以下のようになります。自治体担当者の方が制度を円滑に運用されるための参考となる情報です。
| 項目 | 現状 | 課題 |
|---|---|---|
| 認定・判断基準の策定 | 約33.9%の自治体が基準を定めている | 6割以上は未策定であり、地域差が大きい |
| 勧告の実施率 | わずか6%の自治体が勧告実績あり | 制度を運用する段階に至っていない自治体多数 |
| 予算・人員・他部署連携 | 約54.6%が予算・人員に不満あり | 課税部門等との連携が困難 |
まず、認定・判断基準の策定状況を見てみると、新設された「管理不全空家等」に対し、制度創設から一定期間を経ても、約3割の自治体(33.9%)のみが認定基準を定めている状況です。残る過半数の自治体では「定めていない」または「準備中」とされており、制度の導入がまだ広く浸透していないことがうかがえます 。
また、勧告を実際に実施している自治体は全体の6%に過ぎず、制度を適用できている自治体はごく少数です。この低い実施率は、基準の未策定が大きな阻害要因であると考えられます 。
体制面では、空き家対策に関する予算や人員に関し、自治体の54.6%が「不満」または「やや不満」と回答しています。特に、課税部門との調整が必要な固定資産税の住宅用地特例解除に関するプロセスにおいて、他部署との連携が難航しているという課題も報告されています 。
これらを踏まえ、自治体が制度を運用していくうえで検討すべき体制整備のポイントは以下の通りです。まず、認定基準を自治体レベルで明確に定めること。次に、課税部門との連携を円滑化するための内部調整仕組みづくり。また、民間との協力や他自治体の事例共有を通じてガイドライン作成や支援体制を強化することも重要です 。
制度運用における施策例と留意点(成功/失敗ではなく対応例として)
以下に、自治体が管理不全空家に対して実際に行っている指導・勧告の流れ、税制対応、所有者情報収集の具体的な対応例を、表を交えてご紹介いたします。
| 項目 | 概要 | 留意点 |
|---|---|---|
| 指導→勧告のフロー | 2023年度には92市区町村で管理不全空家に対して1,019件の「指導」が実施されましたが、勧告は行われていません。このため、勧告に至る前の段階で所有者に改善を促す対応が中心となっています | 現時点では勧告実績が少なく、制度運用初期段階である点を考慮し、自治体ごとの判断基準の整備が必要です |
| 固定資産税・住宅用地特例解除 | 管理不全空家に「勧告」が出されると、住宅用地特例が解除され、固定資産税が実質的に増加します(例:従来1年間10万円が、特例解除後には60万円になることも) | 税負担が翌年度から増加するため、迅速な対応を促すタイミングとして重要です |
| 所有者情報・代執行体制 | 所有者情報の取得や、改善命令に従わない場合の行政代執行体制を整備する自治体も増えています。これにより、対応スピードの向上と強制力の確保が図られています | 他部署との連携や予算・人員体制の構築が求められます |
解説:
まず、制度運用の流れとして、改正空家法により自治体には「指導」→「勧告」という段階的対応が可能となりました。2023年度には92市区町村において管理不全空家への「指導」が1,019件実施されましたが、勧告には至っていません。これは、管理不全空家制度がまだ運用開始間もないことや、自治体の判断基準が整備途上であるためです。
税制面では、管理不全空家に対する「勧告」を受けると、住宅用地の固定資産税特例が解除され、税負担が大幅に増加します。例えば、従来10万円だった年間税額が、特例解除後には60万円になる事例もあります。この税負担増は、翌年度から適用されるため、自治体としては早期改善を促す有効な契機となります。
また、自治体によっては所有者情報の取得体制を整え、改善命令に従わない場合に備えた行政代執行の準備を進めています。これは、対応の迅速化と強制力の確保を目的としたものであり、他部署や民間支援機関との連携強化が不可欠です。

まとめ
管理不全空家をめぐる制度改正は、地域の安全や景観維持、住環境の保全を目的に国と自治体で進められています。認定基準の明確化や指導・勧告の運用、固定資産税特例の解除など、新たな対応が求められる中、自治体には適切な基準づくりや体制整備、他部署との連携が重要です。これまでの対応事例や国が示す指針を参考にしながら、自治体自らが現場の実情をふまえたきめ細やかな対応を進めていくことが、今後の管理不全空家対策の成否を左右します。管理現場での疑問点や悩みも一人で抱えず、ご相談いただければ個別のケースに即したご提案が可能です。
