
2026年4月施行!不動産登記法改正の内容は?いつまでに何をすべきか徹底解説
不動産を所有されている方やこれから相続を考えている方にとって、「不動産登記法の最新改正内容」は近年大きな関心ごととなっています。2026年以降、手続きの義務化や罰則、新たな証明制度など、さまざまな変更が予定されています。今回は、日常にも大きく関わる不動産登記法の最新改正について、どなたでも分かりやすく解説いたします。この記事を読むことで、今後求められる対応やポイントがしっかり理解できますので、ぜひ最後までご覧ください。
しかし専門用語も多く、じっくり読むのは時間もかかって大変という方は
近藤産業株式会社にご相談ください!!
不動産のエキスパートである代表が丁寧に聞き取り、ご説明をさせていただきます!

2026年4月1日から施行される住所・氏名変更登記義務化
2026年4月1日より、不動産の所有者が住所や氏名(名称)に変更があった場合、変更が生じた日から2年以内に登記を申請することが義務付けられます。この義務を怠り、正当な理由がないまま申請を行わなかった場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります。これは、登記簿上の記載情報と現実の状況との乖離を防ぎ、所有者不明土地の増加を抑制するための制度改正です。法務省をはじめ複数の司法書士や不動産関連サイトで詳細が確認されています。
| 対象者 | 登記名義人(個人・法人いずれも含む) |
|---|---|
| 変更の範囲 | 住所または氏名(名称)の変更 |
| 申請期限 | 変更日から2年以内 |
さらに、2026年4月1日より前に住所や氏名の変更があった場合も、同様に義務の対象となり、2028年3月31日までに変更登記を完了する必要があります。猶予期間が設けられてはいるものの、期限を過ぎると過料の対象となりますので、今一度ご自身の登記情報を確認されることをおすすめします。
また、所有者の法的負担を軽減するため、あらかじめ一定の検索用情報などを提供しておくことで、法務局の登記官が職権で変更登記を行う「スマート変更登記」制度も導入されます。これにより、頻繁に引越しや氏名変更を行う方でも、手続きの手間を減らすことが可能となります。
所有不動産記録証明制度の創設(2026年2月2日施行)
令和8年(2026年)2月2日から、不動産登記法の改正により「所有不動産記録証明制度」が創設されました。この制度では、法務局に請求することで、特定の名義人が所有している全国の不動産を一覧的にリスト化した「所有不動産記録証明書」が交付されます。この仕組みにより、相続人が被相続人名義の不動産を漏れなく把握し、相続登記をスムーズに進めやすくなります。従来の名寄帳や各地への個別請求に比べ、負担軽減と登記漏れ防止につながります。
| 請求できる人 | 手数料 | 注意点 |
|---|---|---|
| 名義人本人、相続人、法定代理人、委任された代理人 | 1通あたり1600円(窓口請求の場合) | 登記簿上の氏名・住所と請求時の条件が一致しない場合、対象外となることがあります |
請求の対象は、名義人本人のほか、その相続人や法定代理人、委任を受けた代理人(例えば司法書士)も含まれます。請求方法は法務局窓口のほか、オンラインや郵送も可能です。
手数料は窓口の場合、1通につき1600円です。なお、請求書に記載する氏名・住所が登記簿と完全に一致していない不動産は一覧に含まれない点には特にご注意ください。住所変更登記を怠っている場合、リストから漏れてしまう可能性があります。
この制度の導入背景には、相続登記の義務化に伴う名義不明・登記漏れの増加を踏まえ、相続手続きの円滑化を目指す行政の意図があります。相続人にとって、自分では把握しづらい全国の不動産を一括で確認できる画期的な制度です。
③ 国籍情報の登録(検索用情報として)の導入予定
政府は、不動産を取得する際に登記申請書へ所有者の国籍を記載し、登録する仕組みの導入を進めています。この制度では、個人が土地や建物の所有権を取得、移転する際に国籍情報の提出が必要となります。たとえば、旅券や在留カード、住民票などで国籍確認を行う運用が検討されています。提出された情報は登記簿には公示されず、法務局内で管理され、行政機関間で共有されることが想定されています。
この制度は検索用情報の一部として扱われ、登記官が氏名や住所の変更に伴う手続きを円滑に行うための「内部情報」として位置づけられています。そのため、登記簿には記載されず、一般への公開はされません。
具体的な運用開始時期としては、2026年度(令和8年度)早期より個人への国籍情報提供義務が運用開始され、その後、2027年度にはデジタル庁が中心となる国籍情報を含む不動産所有者のデータベースが整備・稼働される予定です。ただし、これらの内容は現在パブリックコメントの段階にあり、今後の法令化や省令公布により変更される可能性があります。
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 対象者 | 個人が不動産取得(売買・相続など)する場合 | 法人については安全保障上重要な土地取得時に代表者の国籍情報を求める枠組みも検討中です |
| 提出情報 | 旅券・在留カード・住民票などによる国籍証明 | 登記簿への公示は行われず、内部情報として扱われます |
| 運用時期 | 2026年度早期に運用開始予定 2027年度にデータベース整備 | 現在はパブリックコメント段階であり、今後変更の可能性あり |
登記受付帳の記載内容の簡素化(2026年10月予定)
2026年10月1日から、不動産登記規則が改正され、法務局が公開する「登記受付帳」に記載される内容が原則として簡素化される予定です。これまでは、登記目的(たとえば相続・売買など)や不動産の所在といった詳細情報が記載されていましたが、今後はこれらを省略する方向で見直されます。この改正により、登記受付帳に記載されていた情報が従来より大幅に減少する見込みです。
この変更は、不動産の把握や相続などに関わる実務にも影響を与えます。たとえば、相続直後の物件などを登記受付帳で効率的に探していた業務方法は、記載内容の減少により利用しづらくなります。結果として、相続物件に関する情報収集のルートそのものを見直す必要が生じ、仕入れ戦略や業務フローに変更を余儀なくされることが考えられます。
制度変更に先立ち備えておくべき準備や確認ポイントとして、以下のような対応が考えられます。
| 準備・確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 代替手段の確保 | 登記受付帳に頼らない情報収集方法(たとえば、法務局窓口の直接照会や独自の関係網の構築など)の検討 |
| 業務フローの見直し | 情報取得のタイミングや方法を再設計し、制度変更に対応できる体制を整える |
| 社内共有と教育 | 改正内容と影響について関係者全員に周知し、対応方法を統一しておく |

まとめ
今回、不動産登記法の最新改正内容について、主な変更点や施行時期、具体的な対応策を分かりやすくご紹介しました。住所や氏名の変更登記の義務化や所有不動産記録証明制度の創設、国籍情報登録の導入予定、そして登記受付帳の簡素化など、今後の手続きは大きく変わります。ご自身やご家族の不動産に関わる手続きで困らないためにも、早めの情報収集と準備が重要です。分からないことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。